バリアフリー住宅の助成金&補助金やバリアフリー住宅設計や取り組み

バリアフリー住宅と介護保険

バリアフリー住宅の新築やリフォームをお考えの方に、ぜひとも知っておいてもらいたい事があります。

それは、バリアフリー住宅を建てたり、リフォームをする事によって、補助金が貰える制度があるという事です。
まずは、2000年にスタートした介護保険において、バリアフリー住宅リフォームの保険金の給付制度というのがあります。

バリアフリー住宅リフォームにおいての介護保険給付の金額というのは、最高で20万円までとなっていますが、せっかくですので、利用したほうがお得ですよね。

バリアフリー住宅リフォームで、介護保険の対象となってくるのは、手摺の取り付けや、床段差の解消、そして床材の変更、扉の取り替え、便器の取り替えといったところが対象となるのです。

もっと詳細を知りたい場合は、各地方自治体の介護保険課に問い合わせる事で詳細を知ることができるはずです。

この制度を受けるためには、介護保険居宅介護住宅改修申請書というのを提出し、バリアフリー住宅リフォーム業者による領収書および内訳書が必要になります。

それからケアマネージャーによるバリアフリー住宅リフォームの理由書、バリアフリー住宅リフォーム完成後の写真、そして借家の場合であれば所有者の承諾書といったものが必要となってきます。

こう読んでみると、非常に難解だと思う方もいるかと思いますが、申請を代行してくれるバリアフリー住宅リフォーム業者もいますので、そういったところへ相談するのをオススメします。

バリアフリー住宅リフォームによる固定資産税減額

平成19年度における税制改正によって、バリアフリー住宅リフォームによる固定資産税減額制度というのが新たに設けられました。

バリアフリー住宅リフォームの対象期間は、平成19年4/1〜平成22年3/31までとなっていて、対象としては65歳以上の介護保険の要介護・要支援の認定を受けている人、もしくは障害者が対象となります。

補助金などを除いた自己負担額が30万円以上の工事が、バリアフリー住宅リフォームの対象となります。
内容においては浴室トイレの改装、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、手すりの取付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化になります。

これらの申請においては、バリアフリー住宅リフォームが完了してから3ヶ月以内に、管轄の税務署に行き、税務課資産税係にて申請をしなければなりません。

この時に、固定資産税減額申請書(バリアフリー住宅改修用)が必要となってきますので、税務課資産税係でもらうようにしましょう。

申請書には、バリアフリー住宅リフォーム業者による領収書や、バリアフリー住宅リフォーム後の写真などが必要になってきますので用意しておきましょう。

減税内容については、1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額を、工事完了の翌年度分3分の1の減額となります。

地方自治体による補助金や助成金

バリアフリー住宅の新築やリフォームにおいて、地方自治体による補助金助成金制度もあります。

内容については、各地方自治体によって若干異なってきます。
制度の一例として挙げてみると、高齢者住宅整備資金貸付、重度障害者住宅設備改善費助成事業、重度障害者住宅設備改造助成制度といったようなものがあります(漢字だらけでややこしいイメージがありますよね(笑)

補助金の金額というのも、それぞれの地方自治体によって変わってきますので、障害福祉課、高齢者保健福祉課、健康福祉部障害福祉課など名称は違うものの、地方自治体にはこれらに該当する部署が必ずあるはずですので、その部署へ相談してください。

バリアフリー住宅の新築およびリフォームを施行する業者を選ぶ場合は、こういった知識をしっかりと持っている業者を選ぶ事が非常に大切になってきます。

なぜなら、バリアフリー住宅の新築やリフォームの技術力がしっかりしているという事は当然ではありますが、介護保険やバリアフリー住宅リフォームにおける、固定資産税減額の知識や地方自治体による補助金および助成金の制度の知識と経験がある業者を選んだほうが安心できるからです。

バリアフリー住宅の新築やリフォームなどにおいては、申請する書類や完成した後の写真などが必要となってきますので、申請業務等の事務処理を、知識があれば手際よく行えるでしょうし、実際にすばやく対応してくれる業者や、助成金や補助金といった連絡や相談に応じてくれる工務店や住宅業者を選ぶと安心して進めていくことができます。

Next Entry : 鳩糞害対策やマンションやベランダでの鳩糞害&ハト糞害の対策情報
Previous Entry : 身長伸ばす方法&身長が伸びる方法と睡眠時間と身長の伸ばし方の関係